報告事項1

2015年4月1日 掲載

○報告事項についての取締役会議事録への記載

 会社法には、取締役や監査役に取締役会に対して報告を義務付けている事項があります(会社法365条2項382条406条)。この報告事項について、会社法施行規則において以下のとおり取締役会議事録への記載を義務付けています。

  1. 競業取引又は利益相反取引をした取締役が、当該取引後に、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告した場合(会社法施行規則101条3項6号イ会社法365条2項)
  2. 取締役が不正の行為をし、当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合の監査役による取締役(取締役会)への報告(会社法施行規則101条3項6号ニ会社法382条、なお、委員会設置会社においては会社法施行規則101条3項6号ヘ会社法406条)

○報告事項の時期

 競業取引又は利益相反取引の場合、取締役が不正の行為をし、当該行為をするおそれがあるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある場合の監査役による報告の双方の場合において、「遅滞なく・・・報告しなければならない」と規定されています。
 「遅滞なく」は、法律的には「直ちに」「速やかに」よりも時間的には急ぐわけではなく、合理的な理由があれば報告が遅れてしまうことも許されます。つまり、事情の許す限りで最も早く、という意味と考えるべきです。
 競業取引又は利益相反取引の場合、実務的には重要な事実の報告を6ヶ月に1回くらいの割合でなされている場合が多いようです。この報告については、取締役と監査役の全員に対して通知した場合には、その事項について取締役会で報告することを要しません(会社法372条1項)。
 なお、競業取引又は利益相反取引の場合、取締役が事後の重要な事実の報告を取締役会にせず、又は虚偽の報告をしたときには、100万円以下の過料に処せられるおそれがあります(会社法976条23号)。


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