決議事項 ~新株の発行2~
2015年1月14日 掲載
前回は、新株の発行についての説明と手続の概略を説明しました。今回は、記載例を用いつつ、募集事項の決定について具体的な説明をしていきたいと思います。
○第三者割当ての場合の募集事項の決定
1.新株式の発行
議長から第三者割当てによる新株式を次のとおり発行したい旨の提案があり、議長がこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。
- 発行新株式数 普通株式 ○○百万円
- 払込金額 ○○○円
- 払込期日 平成○年○月○○日(○曜日)
- 募集方法 買取引受人及びその引受株数は以下のとおりである。
A株式会社 ○○百万株
B株式会社 ○○百万株
C株式会社 ○○百万株 - その他 発行価額中資本に組み入れない額、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
- 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
募集事項については会社法199条1項各号に規定があります。具体的には以下の5項目について定める必要があります。
- 募集株式の数(会社法199条1項1号)
- 募集株式の払込金額又はその算定方法(同2号)
- 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額(同3号)
- 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間(同4号)
- 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項(同5号)
この法定された(1)~(5)までの項目については、(1)~(4)に記載されています。本件では金銭による出資ですので、(3)については記載していません。
○公募の場合の募集事項の決定
1.新株式発行に関する募集事項の決定について
議長から時価発行公募による新株式を次のとおり発行したい旨の提案があり、議長がこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。
- 公募新株式数 普通株式 ○○百万円
- 払込金額 ○○○円以上の価額
- 発行価額中資本に組み入れない額 ○○億円
- 払込期日 平成○年○月○○日(○曜日)
- 募集方法等
- 買取引受人及びその引受株数
A証券株式会社 ○○百万株
B証券株式会社 ○○百万株
C証券株式会社 ○○百万株 - 売出期間
平成○年○月○○日(○曜日)から平成○年○月○○日(○曜日)まで - 申込期日 平成○年○月○○日(○曜日)
- 申込株数単位 △△△株
- 証券会社に支払う手数料 1株につき○○円○○銭
- 払込取扱場所
株式会社 甲銀行 ××支店 東京都中央区△△町△丁目△番△号
株式会社 乙銀行 ××支店 東京都中央区△△町△丁目△番△号
丙信託銀行株式会社 ××支店 東京都中央区△△町△丁目△番△号
- 買取引受人及びその引受株数
これは、前回も述べたとおり、株式を証券会社が引き受けた上で、証券会社が不特定の第三者に販売するという形です。この場合にも第三者割当ての一種でもあることから、買取引受人についての記載もします。(1)(2)(4)(5)に法定の募集事項について記載してあります。
上記内容は掲載日時点の法律に拠っています。最新の情報ではない可能性がありますのでご注意ください。