36協定

2011年12月27日 掲載

 時間外労働をさせるには、労働基準法36条に定められた労使協定を締結しなければなりません。この協定のことを、一般に「36協定」といいます。

 36協定の協定項目は以下の通りです。

 ・時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
 ・対象労働者の業務、人数
 ・1日についての延長時間のほか、1日を超え3カ月以内の期間及び1年についての延長時間
 ・休日労働を行う日とその始業・終業時刻
 ・有効期間

 延長時間については、限度時間等の基準が定められており、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。一般の労働者においては、1週間15時間、1カ月45時間、1年360時間が限度時間とされています。
 ただし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結ぶことで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。その場合、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、法定割増賃金率を超える率とするように務めなければならないとされています。

 36協定は、発効日の前日までに労働基準監督署に届け出なければなりません。有効期間中に届け出た場合は、受理印が押された日から有効(それ以前の時間外労働については違法)となるので注意が必要です。
 36協定の有効期間は最長で1年間とされています。


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