就業規則の作成・変更
2011年12月27日 掲載
常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、「就業規則の内容」に掲げた事項について就業規則を作成する義務があります(労働基準法89条1項)。違反すると30万円以下の罰金に処せられます(同法120条1号)。
この「10人以上の労働者」とは、「1事業場において常時使用する労働者」のことをいい、正社員(管理職を含め、役員を除く)だけでなく、常時使用のパートやアルバイトも働いている人も含めて、10人以上が雇用されていれば、使用者に就業規則の作成義務が生じます。他方、1事業場(営業所・工場など)の労働者が10人未満であれば、企業全体で10人以上の労働者を雇用していても就業規則の作成義務はありません。
使用者は就業規則の作成または変更する場合、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の意見を聴かなければならないとされています(労働基準法90条1項)。また、この意見を書面にして労働基準監督署長に提出しなければなりません(同条2項)。違反すると30万円以下の罰金に処せられます(同法120条1号)。
作成・変更した就業規則は、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法89条1項)。また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければなりません。周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けたり、書面を労働者に交付したり、オンラインで閲覧できるようにすることが認められています(労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。使用者が届出や周知を怠った場合には、30万円以下の罰金となります(労働基準法120条1号)。
なお、労働基準監督署長に届出を行い、受理印をもらったからといって、その内容が法令に従ったものであるということを保証されるわけではありません。
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