履歴書の保管期間
2011年12月27日 掲載
履歴書の保管期間は、不採用者のものなのか、採用者(労働者)のものなのかによっても異なります。
まず、不採用者のものについては、採用活動の上で必要とされなくなった時点で、写しも含め、返却、破棄または削除を行うべきでしょう。採用内定者の辞退や追加募集に備えて、しばらくの間保管をするのは問題ありませんが、何年間も保管する必要はないでしょう。
これに対して、採用者(労働者)の履歴書については、「雇入に関する重要な書類」として、3年間保存する義務があります(労働基準法109条)。その起算点は、「労働者の退職又は死亡の日」とされています(労働基準法施行規則56条3号)。したがって、少なくとも退職から3年間は保存しなければならないことになります。
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