報告事項2

2015年4月8日 掲載

○記載例

1.A取締役の競業取引の報告について

 A取締役から、平成×年×月×日開催の取締役会で承認された競業取引について次のとおり報告があった。
(1)両社の販売数量と金額
(2)両社の競業製品の損益状況

 「重要な事実」とは、抽象的な言葉であり、何が重要かの判断が難しいときもあります。しかし、会社法356条競業取引利益相反取引の場合に取締役会の承認を必要とし、更に365条2項で事後に取締役の報告を求めていることの趣旨は、利益相反取引や競業取引によって会社に損失が出ないようにすることと共に、損失が出た場合には取締役に対して損害賠償請求(会社法423条)をするためのものです。
 そうであれば、「重要な事実」には、競業する取引について目的物の数量・価額等及び競業製品についての両者の損失状況を報告させる必要があります。そこで、これらの事実について、取締役会議事録に記載することとなります。

1.甲株式会社からの製品購入の報告について

 A取締役から、平成×年×月×日開催の取締役会で承認された甲株式会社からの製品購入について次のとおり報告があった。
(1)購入数量と購入金額
(2)本件取引による両社の損益状況

 この記載例は、利益相反取引の直接取引をした場合(会社法356条1項2号)です。利益相反取引の場合にも、上述のとおりの趣旨が妥当します。そこで、当該利益相反取引における購入数量とその金額、そして、取引における損益状況について報告させる必要があります。そして、これらの事実について、取締役会議事録に記載することとなります。

1.甲株式会社の債務保証について

 A取締役から、平成×年×月×日開催の取締役会で承認された甲株式会社の乙銀行からの借入金の債務保証について次のとおり報告があった。
(1)甲株式会社の乙銀行からの借入金に対する返済状況

 この記載例は、利益相反取引の間接取引の場合(会社法356条1項3号)です。債務保証については、事前の承認の段階で借入金額や期間等の契約内容については、開示されていますから、これらの内容については更に報告する必要はありません。そこで、現段階における債務者の債権者(銀行)に対する借入金の返済状況を報告させます。返済状況を把握することで、会社が損失が出るのか等を把握することができるからです。


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